同じ世帯の家族で同じ月に複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
姉の場合
姉の場合はご主人も血管系の病気で昨年の11月から通院しています。
3月に姉とは違う病院で手術の予定です。
11月は姉もご主人もふたりがそれぞれの病院へ通院し3割負担でそれぞれが
医療費を払いました。
お薬もそれぞれ処方されました。
70歳以下の場合同じ世帯で同じ保険組合ならばそれぞれの病院などで
2万1千円以上医療費を支払えばその医療費を合算できます。
70歳以上は2万1千円以下でも合算できます。
姉とご主人は国民健康保険です。
11月の二人分を合計したら限定認定額の5万7千6百円を超えていました。
超えた部分は申請すれば全額払い戻しされます。
姉は国保なので手続きは市役所の国民年金課で申請します。
でも市役所に行く前に市役所からハガキが来て払い戻しをしますから
申請にきてくださいとあったそうです。
払い戻しの申請
姉は自分とご主人が外来で支払った医療費と処方された薬の領収書を
月別にまとめて市役所に持って行きました。
そこで係の職員が計算機をたたいて月別に書類を書いてくれたそうです。
姉は自分で面倒なことはしないで済んだので喜んでいました。
考えてみれば申請に行くのは病人なわけで、それも癌患者。
それぐらいサービスでやってくれても当然というか、ありがたいですね。
でも払い戻しの医療費が口座に振り込まれるのは3,4ヶ月後。
もっと早く振り込めないのかなぁ~と思います。
戻ってくるのは分かっていてもその時に現金が必要なわけですから。